中国進出の第一歩となるのが、香港での法人登記です。
香港では以下の形態の会社を設立することができます。
Be4Sでは以下の全ての会社形態に関して設立のお手伝いをします。
有限公司(Limited Company)
日本でいうところの株式会社に相当する法人格で、日本の方が「香港で会社を作った」と言えば、この形態であるのがほとんどです。登記資本金の規模に関わらず、HOLDINGS、INVESTMENTなど規模が大きいことを想像させる名前や、FOUNDATION、ASSOCIATIONなど非営利団体にも使える名前を法人名とすることも許されています。
Solo Proprietorship(獨資公司)
日本で言うところの個人営業に当たります。取締役の有限責任を謳う有限公司と対照的に、出資者は資産、債務に関して無限責任を負うことから、「無限公司」とも言われています。税法上、会社の収支と出資者自身の収支を一緒に計算しても構いませんが、出資者には個人所得税と法人税の両方の納税義務が発生します。この形態は、公司註冊處での登記を必要としません。商業登記署に商業登記を行うだけです。
Partnership (合夥公司)
20人以下の構成員で構成されるパートナーシップ形式の会社です。メンバーのうち、1名が無限責任を負えば、残りのメンバーは有限責任となります。『合夥經營條例』によると、メンバーはそれぞれがパートナーシップの代表として対外的な責任を負わなければなりません。会社に資産がある場合、メンバー全員でそれを共有することが可能です。
Registration of Oversea Companies (香港註冊海外公司)
海外で登記された法人をそのまま登記することもできます。特にオフショアで設立された会社が香港で営業活動する際に有効で、香港の正式な法人格を持ちながら、キャピタルフィーが免除になったり、オフショア側で会計監査が必要ないと認められている場合は、香港側でもそれが免除されます。













