観光ビザ
観光目的(出張も含む)の場合、国籍によっては滞在中のビザが免除となります。
免除期間の範囲内であれば何回でも入国が可能ですが、年間の滞在期間が長期に渡ると、入国管理官によっては「居住の疑いがある」とみなされ、香港上陸を認めなかったり、滞在期間を限定したりすることがあります。
観光ビザで長期間滞在した後に就労ビザや投資ビザを申請する場合、通常の申請と比べて不利となるケースが多いのが実情です。
上陸拒否などの事実は入境事務處(移民局)のデータベースに記録されてしまいますので、就労や投資目的でビザを取得しようとお考えの方は、年間の滞在期間が半年を超えるまでに取得が完了するよう、余裕を持って準備を進めてください。
国別観光ビザ状況
| 国名 | 観光ビザ状況 |
|---|---|
| 日本 | 90日以内免除 |
| 韓国 | 90日以内免除 |
| アメリカ | 90日以内免除 |
| 中華民国(台湾) | 要ビザ申請(ID78D、ID78H) |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 要ビザ申請(ID(C)936 A -J) |
| 中華人民共和国 | 要手続※ |
※中国国籍の場合、ID894でのビザ、回港證、旅遊通行證などケースにより取得するビザタイプが変わります。
就労ビザ
就労ビザは、香港の企業に雇用される外国人に与えられるものです。
言い換えると、居留権を持たない一般の外国人はこの就業ビザがない限り働くことは許されていないということになります。
就労ビザ申請は海外に居住している状態で申請ができますので、就業することが決定したら、すぐにビザ申請を行い、初出勤日までにビザを取得しておくのがベターです。
特に就労ビザ申請期間中の就労はたとえスポンサーの許可があったとしても、不法就労とみなされ、申請却下の対象になるばかりか、その事実は移民局に記録され、スポンサー側にも重い罰金と刑罰が科せられます。
一般的にビザが下りるまで約4~6週間を要しますが、緊急を要する場合は、その理由と共にBe4Sへお申し出下さい。
移民局が合理的な理由であると認めれば、交渉によりビザ批准時期を早めることも可能です。
就労ビザと転職(雇用者)
雇用していたスタッフが退職(本社、他の支社への異動を含む)した場合、その旨を移民局に報告する義務があります。
報告を怠ると後任者のビザ申請に支障が生じたり、被雇用者が転職した際にスポンサーチェンジができないなどの問題が発生することがあります。
被雇用者が移民局より国外退去を命じられた際、スポンサーが全責任を持たなければなりません。
報告を怠ったために思わぬトラブルに巻き込まれたというケースも存在します。
Be4Sでは良くありがちな「ビザの取りっ放し」は決して致しません。退職後のフォローも行っております。
就労ビザと転職(被雇用者)
就労ビザはその雇用主が保証人を務めますので、ビザが下りた後の転職にはスポンサーチェンジが必要です。
就労ビザ申請期間中と同様、スポンサーチェンジ申請中の就労は不法就労とみなされます。
なお、移民局、警察では不法就労者であるかを判断するためにIDカードの確認の他に、パスポートに押されたビザスタンプのステータスを確認することがあります。
IDカードとステータス(被雇用者)
移民局は雇用主に対して、社員を雇用する際、IDカードを所持しているか確認をとることを義務付けていますが、同時に非香港永久性居民身[イ分]證 Non-Hong Kong Permanent Identity CardタイプのIDカードを所持している社員については、パスポートに貼られたビザシールの確認を行うことも義務付けています。
就労ビザの更新
初回申請で得られるビザの期限は1年間のみです。Be4Sで取得された方へは、ビザ更新に関しても完全フォロー致します。
2回目以降からの申請には、2年間のビザ期限が与えられます。
パスポート期限が短い場合、雇用人のビザ期限の関係で上記のビザ期限が下りない場合もあります。
投資ビザ
投資ビザとは香港でビジネスを行う者が取得するビザです。
よって、このビザを取得すると、後々外国人の社員を迎え入れた際、外国人でありながらその社員のスポンサーとなることができるのがこのビザの特長です。
投資ビザは就労ビザの上位ビザと考えられているため、申請項目も就労ビザよりも多く、特にフィナンシャル面と運営プランについて厳しい審査が行われます。
投資ビザの更新
就労ビザ同様、初回申請で得られるビザの期限は1年間、2年目以降からは2年間のビザ期限が与えられます。
投資移民ビザ
このスキームは発展途上国の富裕層をメインターゲットと捉えていると考えらがちですが、会社を設立したり、就労することなく香港で居留することを認めているという点で、ケースによっては経費や税金の節約などのメリットをもたらす可能性を秘めています。
投資移民に関する詳細説明はこちらです
アンコンディショナルビザと永住権
就労、投資、家族、就労ビザでの滞在が7年間に達するとアンコンディショナルビザへの変更が可能となります。
アンコンディショナルとは、「一切の条件なしに香港に入境、滞在してよい」というもので、今まで不可欠であったスポンサーが不必要になると共に、ビザ更新も不要となります。
また、2003年からアンコンディショナルビザの取得をしなくとも、11歳以上であれば永住権申請ができるようになりました。
永住権を取得すると自動的にIDカードが『非香港永久性居民身[イ分]證 Non-Hong Kong Permanent Identity Card』から『香港永久性居民身[イ分]證 Hong Kong Permanent Identity Card』へと変更され、香港への出入国に際して香港市民と同等の保障がなされます。
ちなみにBe4Sの日本人スタッフは全員、香港の永住権を取得しております。
その他のビザ
その他のビザに関しては職業訓練を目的にした「トレーニングビザ」、お手伝いさん用の「ドメスティックヘルパービザ」、「就労ビザ」、「家族ビザ」があります。
いずれも就労ビザ、投資ビザよりも制限された条件での香港滞在を認めるものです。
あらゆるビザの種類に関する申請もBe4Sで行っております。
学生ビザや家族ビザから就労ビザ、投資ビザへの変更(ステータスチェンジ)も可能です。
特にステータスチェンジは来港の目的が当初のものとは異なることから、通常の手続きと比べて煩雑になりがちです。
ビザ取得のエキスパートBe4Sなら確かな実績でお応えします。










